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特定商取引法に基づく表記
会社名
エーイーシー株式会社
代表取締役
中村 健威
中村 康宏
中村 康宏
会社設立日
フィットネス事業創業
フィットネス事業創業
1999年5月18日
2018年9月
2018年9月
資本金
1000万円
事業所
〒463-0002
愛知県名古屋市守山区中志段味下定納 80 GLP名古屋守山WEST2階
愛知県名古屋市守山区中志段味下定納 80 GLP名古屋守山WEST2階
事業所連絡先
TEL:052-737-1120
FAX:052-737-1121
FAX:052-737-1121
メールアドレス
sales_ecolecofitness@aec-co.net
お支払について
当方から請求書をご提出しますので、一括払いもしくは二分割となります。(50万円以下は生産前一括支払い、50万円以上は生産前50%、納品1週間前残金)
その他クレジットやリース・融資などは都度相談とさせて頂きます。 【支払い方法】
クレジットカード決済:Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover
銀行振込(前払い):上記に記載のある内容
分割払い(ショッピングクレジット)及びリース:弊社提携の信販会社にて、お申込みができます。
受注生産品に関しては、前金もしくは全額ご入金確認後、生産開始しますので、予めご了承ください。
その他クレジットやリース・融資などは都度相談とさせて頂きます。 【支払い方法】
クレジットカード決済:Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover
銀行振込(前払い):上記に記載のある内容
分割払い(ショッピングクレジット)及びリース:弊社提携の信販会社にて、お申込みができます。
受注生産品に関しては、前金もしくは全額ご入金確認後、生産開始しますので、予めご了承ください。
振込先
銀行名:名古屋銀行(0543)
支店名:藤が丘支店(130)
預金種目:普通預金
口座番号:5026650
口座名義:エーイーシー株式会社
支店名:藤が丘支店(130)
預金種目:普通預金
口座番号:5026650
口座名義:エーイーシー株式会社
引き渡し時期について
生産納期:1か月から2か月
配送期間:2週間から3週間
(生産状況や法定休暇により生産状況は変わりますので、その都度お尋ねください。)
配送期間:2週間から3週間
(生産状況や法定休暇により生産状況は変わりますので、その都度お尋ねください。)
返品期限・条件について
ご入金後の解約は一切応じられません。
商品に欠陥がある場合を除いて返品には応じられません。
不良品、もしくは輸送中の事故による破損の場合商品到着後7日以内にご連絡の上、商品を送料当方負担(着払い)でご返送ください。
返品到着後、調査の上、折り返し良品をお送り致します。
ただし良品在庫のないもの、数量限定品については、個別にご相談させていただきます。
一度開封された商品 (開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。
商品到着後、中身のご確認をお願い致します。
商品に欠陥がある場合を除いて返品には応じられません。
不良品、もしくは輸送中の事故による破損の場合商品到着後7日以内にご連絡の上、商品を送料当方負担(着払い)でご返送ください。
返品到着後、調査の上、折り返し良品をお送り致します。
ただし良品在庫のないもの、数量限定品については、個別にご相談させていただきます。
一度開封された商品 (開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。
商品到着後、中身のご確認をお願い致します。
返品送料について
不良品交換、誤品配送交換は当社負担とさせていただきます。
リース契約上の注意事項
商品の所有権は当方にあるので、無断譲渡転貸した場合は即刻契約解除させて頂きます。
物件を改造する場合、事前にご連絡いただき当方の承諾が必要です。
返却時はお客様負担で原状回復をしていただきます。
お支払いの延滞があった場合は、催告後、相当期間経過後に契約解除させていただきます。
物件を改造する場合、事前にご連絡いただき当方の承諾が必要です。
返却時はお客様負担で原状回復をしていただきます。
お支払いの延滞があった場合は、催告後、相当期間経過後に契約解除させていただきます。
リース期間保守
商品の管理やメンテナンスは、使用者であるお客様に行っていただきます。
リースの解約
原則として、リース期間中に契約を解約することはできません。
解約の場合は残金を一括でお支払い頂きます。
解約の場合は残金を一括でお支払い頂きます。
リース期間の商品破損
商品に修繕可能な毀損が生じた場合、ユーザーの費用で修繕をすることとなります。 これに対し、商品が滅失した場合、または修繕不能な毀損が生じた場合は、リース契約上の債務の履行及び契約当初定めた買取代金を支払い契約は終了します。
経年劣化による事故
当方は経年劣化による事故の責任を一切負いかねますので、予めご了承ください。
レンタル契約に関する定め
レンタル方法
レンタル方法
弊社がご提示するレンタル請求書兼契約書(以下、「契約書」という)に基づきレンタル契約を締結していただきます。
レンタル契約締結後、レンタル商品をお客様指定の納品先住所において設置し、レンタルを開始します。なお、配送・組立設置費用、回収費用、マットカット費用、諸経費は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。
レンタル契約締結後、レンタル商品をお客様指定の納品先住所において設置し、レンタルを開始します。なお、配送・組立設置費用、回収費用、マットカット費用、諸経費は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。
レンタル契約上の注意事項
レンタル商品の所有権は弊社に帰属します。
レンタル商品について、事前の弊社の承諾なく、設置場所を変更しないものとし、また、事前の許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならないものとします。
レンタル商品について、事前の弊社の承諾なく、設置場所を変更しないものとし、また、事前の許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならないものとします。
レンタル料金、支払方法及びレンタル期間について
レンタル料金の支払方法、総額及びレンタル期間は契約書のとおりとします。
振込先
銀行名:名古屋銀行(0543)
支店名:藤が丘支店(130)
預金種目:普通預金
口座番号:5026650
口座名義:エーイーシー株式会社
※大変申し訳ございませんが、振込み手数料はお客様にてご負担お願い申し上げます。
振込先
銀行名:名古屋銀行(0543)
支店名:藤が丘支店(130)
預金種目:普通預金
口座番号:5026650
口座名義:エーイーシー株式会社
※大変申し訳ございませんが、振込み手数料はお客様にてご負担お願い申し上げます。
レンタル料の支払い遅延
お客様が、レンタル契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
レンタル品の保証について
レンタル期間中、お客様の責によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、レンタル商品が正常に作動しない場合は、弊社の負担により修理または交換します。
レンタル契約に関するメンテナンス
お客様は、レンタル商品が正常に作動するよう弊社が定める定期メンテナンスを実施します。メンテナンスに関わる費用負担に関しては、以下のとおりとします。
(1)弊社の負担
通常のオンラインメンテナンス費用(オンラインによるメンテナンス指示)、消耗品費用
※オンラインメンテナンスで解決しない場合は、お客様と協議の上、必要なメンテナンスを行う。ただし、その場合に発生する作業費、出張費、交通費等の費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様の負担
通常のメンテナンス基準を超える費用、所定の営業時間外に行うことによる費用、通常使用以外の原因により生じたレンタル商品の不具合に関わる費用
(1)弊社の負担
通常のオンラインメンテナンス費用(オンラインによるメンテナンス指示)、消耗品費用
※オンラインメンテナンスで解決しない場合は、お客様と協議の上、必要なメンテナンスを行う。ただし、その場合に発生する作業費、出張費、交通費等の費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様の負担
通常のメンテナンス基準を超える費用、所定の営業時間外に行うことによる費用、通常使用以外の原因により生じたレンタル商品の不具合に関わる費用
レンタル期間の商品破損
レンタル商品の使用により発生した故障等の修理費用は、お客様の負担とします。
レンタル商品の滅失、毀損及び盗難等について
①レンタル商品が、天災地変、その他、お客様及び弊社いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、レンタル契約は消滅します。
②レンタル商品が、使用方法、取り扱いの不備など、お客様の責に帰する原因により毀損した場合、お客様は弊社に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払うものとします。
③お客様の過失により、レンタル商品が盗難または滅失した場合、お客様は弊社に対して、レンタル商品の販売価格相当額を支払うものとします。
②レンタル商品が、使用方法、取り扱いの不備など、お客様の責に帰する原因により毀損した場合、お客様は弊社に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払うものとします。
③お客様の過失により、レンタル商品が盗難または滅失した場合、お客様は弊社に対して、レンタル商品の販売価格相当額を支払うものとします。
レンタル商品における損害の賠償
お客様によるレンタル商品の使用、保管に起因して第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、お客様の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとする。
レンタル契約における禁止事項
お客様は、書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできません。
(1)レンタル商品に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
(2)レンタル商品の改造、又は性能・機能を変更すること
(3)レンタル商品を本来の用途以外に使用すること
(4)レンタル商品を当初に設置した場所から他の場所に移動させること
(5)レンタル商品に表示された所有者の表示や標識を弊社の承諾なしに抹消又は取り外しをすること
(1)レンタル商品に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
(2)レンタル商品の改造、又は性能・機能を変更すること
(3)レンタル商品を本来の用途以外に使用すること
(4)レンタル商品を当初に設置した場所から他の場所に移動させること
(5)レンタル商品に表示された所有者の表示や標識を弊社の承諾なしに抹消又は取り外しをすること
レンタル期間の終了
レンタル期間が終了したとき、お客様は以下のいずれかを選択できます。
(1)レンタル期間の延長(延長申請はレンタル期間満了日の1か月前に弊社に通知しなければならないものとします。)
(2)レンタル商品の買取:契約書に定める額とします。
(3)レンタル商品の弊社への返還
※(3)を選択した場合で、レンタル商品に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・過失による破損があるとき、弊社はお客様に対して相応の代金を請求いたします。なお、引き取り費用はお客様の負担とします。
(1)レンタル期間の延長(延長申請はレンタル期間満了日の1か月前に弊社に通知しなければならないものとします。)
(2)レンタル商品の買取:契約書に定める額とします。
(3)レンタル商品の弊社への返還
※(3)を選択した場合で、レンタル商品に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・過失による破損があるとき、弊社はお客様に対して相応の代金を請求いたします。なお、引き取り費用はお客様の負担とします。
レンタル契約の中途解約
お客様は、書面により、2か月以上前に弊社に事前通告により、レンタル契約を中途解約することができます。中途解約手数料はレンタル期間の残存月数のレンタル料に相当する金額を、お客様から弊社に支払うものとします。
レンタル契約の解除及び期限の利益喪失
弊社は、お客様が以下の各号の一に該当したときは、(7)及び(8)の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、レンタル契約を解除することができます。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
(3)解散決議のための手続を開始したとき
(4)支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分を受けたとき
(5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
(6)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当事由があるとき
(7)お客様がレンタル料などの支払いを怠ったとき
(8)お客様がレンタル商品について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
(9)レンタル商品が盗難にあった場合、もしくはレンタル商品が滅失又は毀損し使用不能となったとき
(10)レンタル契約のいずれかの定めに違反したとき
(11)その他レンタル契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
②お客様について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、上記(7)及び(8)の事由については弊社からお客様に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、お客様は弊社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負います。
③本定めにより、レンタル契約が解約、解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料に相当する金額を、お客様から弊社に支払うものとします。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
(3)解散決議のための手続を開始したとき
(4)支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分を受けたとき
(5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
(6)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当事由があるとき
(7)お客様がレンタル料などの支払いを怠ったとき
(8)お客様がレンタル商品について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
(9)レンタル商品が盗難にあった場合、もしくはレンタル商品が滅失又は毀損し使用不能となったとき
(10)レンタル契約のいずれかの定めに違反したとき
(11)その他レンタル契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
②お客様について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、上記(7)及び(8)の事由については弊社からお客様に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、お客様は弊社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負います。
③本定めにより、レンタル契約が解約、解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料に相当する金額を、お客様から弊社に支払うものとします。
レンタル商品の引き取りについて
レンタル契約が終了した場合、弊社は直ちにレンタル商品を引き取るものとし、その引き取りに要する費用はお客様が負担するとともに、お客様は弊社の引き取りに協力しなければなりません。
組立について
組立依頼の場合は、別途費用がかかります。
ご自分で組立した商品が壊れたり、怪我をした場合一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ご自分で組立した商品が壊れたり、怪我をした場合一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保証規定
1.お買い上げ商品の保証期間は、本件動産の通常使用による故障等不具合の保証期間は別段の定めがある場合を除き引渡した日から3年間とします。
ただし、別段の定めとして、下記記載の対象動産の保証期間は下記のとおりとさせていただきます。
この期間は無償保証期間とし無償保証期間内に本商品に不具合があった場合、無償にて交換または修理を受けることができます。ただし、通常使用に問題のない軽微な汚れや瑕疵については上記保証適用外とさせて頂きます。
別段の定めに基づく対象動産
①ランニングマシン、バイク等の電力を用いて使用するマシン
保証期間:1年
②木製を使用したピラティスマシン(アルミニウムモデルを除く)
保証期間:1年
2.前項に定める無償保証期間内または保証書の添付がある場合の保証書に記載された保証期間内に甲に対し修理を依頼することにより無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができませんので予めご了承ください。
(1)保証書が添付された本商品の修理を依頼される際に、保証書の呈示がない場合。
(2)呈示された保証書が、製品名等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いがある場合。
(3)乙への本商品の引渡後、乙による運送または移動に際し、落下または衝撃等起因して故障または破損した場合。
(4)乙による本件動産の組立て、使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または甲が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
(5)火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
(6)消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
(7)前各号に掲げるほか、故障の原因が乙の使用方法にあると認められる場合。
ただし、別段の定めとして、下記記載の対象動産の保証期間は下記のとおりとさせていただきます。
この期間は無償保証期間とし無償保証期間内に本商品に不具合があった場合、無償にて交換または修理を受けることができます。ただし、通常使用に問題のない軽微な汚れや瑕疵については上記保証適用外とさせて頂きます。
別段の定めに基づく対象動産
①ランニングマシン、バイク等の電力を用いて使用するマシン
保証期間:1年
②木製を使用したピラティスマシン(アルミニウムモデルを除く)
保証期間:1年
2.前項に定める無償保証期間内または保証書の添付がある場合の保証書に記載された保証期間内に甲に対し修理を依頼することにより無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができませんので予めご了承ください。
(1)保証書が添付された本商品の修理を依頼される際に、保証書の呈示がない場合。
(2)呈示された保証書が、製品名等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いがある場合。
(3)乙への本商品の引渡後、乙による運送または移動に際し、落下または衝撃等起因して故障または破損した場合。
(4)乙による本件動産の組立て、使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または甲が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
(5)火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
(6)消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
(7)前各号に掲げるほか、故障の原因が乙の使用方法にあると認められる場合。