社内ジムの導入費用は経費で落とせる?福利厚生費として処理する際のポイント

企業の福利厚生として「社内ジムの導入」を検討するケースが増えています。
社員の健康促進や生産性向上につながる一方で、「ジムの設置費用は経費として認められるのか?」と疑問を持つ経営者や総務担当者も多いのではないでしょうか。
本記事は、これまで数多くの企業に福利厚生用ジムの導入をサポートしてきたエコレコフィットネスが、「ジムの設置費用は経費で落とせるのか?」というテーマについて、福利厚生費として処理する際のポイントや導入メリットをわかりやすく解説します。
※本記事は一般的な福利厚生の取扱いに基づいた解説です。会社の規模や業種、実際の運用状況によって判断が異なる場合があります。詳細は必ず税理士や所轄の税務署にご確認ください。
ジムの導入費用は福利厚生費として経費にできる?
ジムの導入費用は、「全社員が公平に利用できる福利厚生」として整備されている場合に限り、福利厚生費として経費に計上できます。役員や一部の社員のみが対象となる場合は「給与」や「役員報酬」とみなされることがあるため注意が必要です。
福利厚生費と認められる条件は「全社員が利用できること」
ジムの導入費用が福利厚生費として認められるための最大のポイントは、誰でも平等に利用できる制度であるかです。税務上も「特定の社員のみに恩恵がある場合」は福利厚生費として認められません。社内ジムであれば、社員全員が利用可能である旨を規程に明記し、実際の利用状況も整備しておくことが重要です。
社内ジムを設置する場合に経費で落とせるケース
社員が自由に利用できるスペースに設置したジムは、福利厚生費として認められる可能性が高いです。設置費用やメンテナンス費用、マシンのリース料などは福利厚生費として計上でき、税務上も適正な処理となります。さらに、社内規程を整え「全社員対象である」ことを明確にすれば、税務調査時のリスクも低減できるでしょう。
特定社員だけが使う場合は経費にならないので注意
役員室や管理職専用のジムのように、一部の人だけが対象となる場合は福利厚生費ではなく「給与扱い」とされ、課税対象になるケースがあります。公平性が欠ける場合には、かえって余計な税負担につながる恐れがあるため注意が必要です。
社内ジムを福利厚生として導入するとどんなメリットがある?
福利厚生として社内ジムを導入することは、単なる社員サービスにとどまらず、健康経営の推進や企業価値向上にもつながります。経済産業省も「健康経営」を重要な経営戦略として位置づけ、従業員の健康管理を積極的に支援する企業を評価しています。
【参考】健康経営|経済産業省
社員の健康増進で生産性が上がる
運動不足の解消は、社員の体力向上やストレス軽減に直結します。ジムを活用して社員が日常的に運動習慣を持つことで、集中力や業務効率が高まり、結果的に企業全体の生産性向上につながりやすくなります。
採用力や定着率の向上につながる
福利厚生が充実していることは、就職・転職希望者にとって大きな魅力です。特に「健康経営」に積極的な企業は、外部からも高く評価されやすく、優秀な人材を確保する上で有利に働くでしょう。また、社員が長く働きやすい環境を整えることは、離職率の低下にも貢献します。
医療費や休職リスクの低減につながる
日常的な運動は、生活習慣病の予防やメンタルヘルスの改善にも効果があります。これにより、企業の医療費負担や休職リスクを低減でき、長期的には大きなコスト削減につながるでしょう。実際に「健康経営優良法人」認定企業の多くが、福利厚生の一環としてフィットネス環境の整備や運動プログラムを導入しています。
社内ジムの経費計上ではどんな点に気をつけるべき?
社内ジムを福利厚生費として経費計上する際には、「処理区分の違い」「証憑の保管」「利用条件の明確化」が重要です。これらを整備していないと、税務調査で福利厚生費として認められず、給与課税などのリスクが生じる可能性があります。
「社内ジム設置」と「外部ジム法人契約」で処理方法は異なる
社内にマシンを設置して運営する場合と、外部ジムと法人契約する場合では、経費処理の取り扱いが異なります。
- 社内設置型:設備の購入費・リース料・維持管理費が福利厚生費の対象となりやすい
- 外部ジム契約型:法人名義での契約、かつ全社員が利用可能な制度であれば福利厚生費として認められるケースが多い
ただし、どちらも「一部社員のみ利用可能」となると給与扱いになるため、利用範囲の設定には注意が必要です。
領収書・契約書を保存し、利用実態を明確にしておく
経費計上の根拠として、領収書や契約書を必ず保管しましょう。さらに「誰がどのように利用しているか」を記録しておくことで、税務署からの確認に対応しやすくなります。社内規程に「利用対象:全社員」と明記しておくと、福利厚生費としての妥当性がより強まります。
税務調査に備え「全社員が利用可能」であることを示す
税務署は「公平性」を重視します。たとえば「役員専用のジム」や「営業部のみ利用可能」といった偏りがある場合、福利厚生費とは認められません。
税務調査で確認されるのは、「実際に全社員に利用機会があるかどうか」です。そのため、利用規程の整備・社内への周知・利用記録の保存が必須といえます。
※本記事は一般的な解説であり、税務上の詳細は国税庁・税務署の公式情報に基づく判断が必要です。実際の処理にあたっては、公的情報や専門家の解説をご参照ください。
社内ジム導入にかかる費用はどのくらい?
社内ジムを設置する場合、初期費用はマシンの導入規模やスペースに応じて数百万円規模になるのが一般的です。あわせて、長く安心して利用するために、メンテナンスや光熱費などの運用費用も見込んでおくと安心です。
社内設置型(マシン導入)の初期費用と維持費
初期費用
- 小規模(数台設置):100万円〜200万円程度
- 中規模(20〜30坪・複数マシン):300万円〜600万円程度
- 大規模(本格的なフィットネスエリア):1,000万円以上
維持費(ランニングコスト)
- マシンのメンテナンス・消耗品交換:年間10~20万円(台数により変動)
- 電気代・空調費:数万円〜
- 清掃・衛生管理費:別途必要
よくある質問(FAQ)
Q1. 社員の一部だけが使うジムでも経費にできますか?
A. 原則として認められません。
役員専用や一部部署のみ利用可能といった制限がある場合は、福利厚生費ではなく「給与」と見なされ、課税対象になることがあります。全社員が平等に利用できる仕組みを整えることが経費計上の条件です。
Q2. 社内ジムを導入する場合、どのくらいのスペースが必要ですか?
A. マシンの種類や台数によりますが、最低でも10〜20坪程度が目安です。
小規模なジムであればランニングマシンやバイク数台から始めることができ、30坪以上あればウェイト系マシンを含めた本格的なトレーニングエリアを整備することも可能です。
Q3. 福利厚生費として認められない場合はどう処理されますか?
A. 福利厚生費として認められない場合、その支出は給与や役員報酬と判断され、源泉徴収や社会保険料の対象となる可能性があります。
結果的に会社側・社員側の税負担が増えるため、事前に税務署や税理士に確認しておくことが安心です。
社内ジム導入はエコレコフィットネスにお任せ
社内ジムの導入を検討するなら、豊富な実績と専門性を持つエコレコフィットネスにご相談ください。業務用マシンの選定から設置、導入後のサポートまでワンストップで対応し、企業の福利厚生環境づくりをしっかりと支えます。
業務用から省スペース型まで幅広いマシンを提案
エコレコフィットネスでは、大型の業務用マシンから省スペースで設置できるモデルまで、幅広いラインナップをご用意しています。企業の規模や設置スペースに合わせて、最適なマシンをご提案いたします。
導入からメンテナンスまでワンストップ対応
マシンの選定・納品・設置はもちろん、導入後のメンテナンスやアフターサポートまで一貫して対応可能。長く安心して使える環境づくりをサポートします。
無料相談・見積もりで安心してスタートできる
「まずは費用感だけ知りたい」「設置可能なスペースでどんなマシンが置けるか知りたい」といったご相談も歓迎です。無料相談・お見積もりからお気軽にお問い合わせください。
数々の導入実績で安心のサポート体制
エコレコフィットネスは、これまで多くの企業様に福利厚生用ジムの導入をサポートしてきました。実際の導入事例は下記バナーからご覧いただけます。
まとめ|福利厚生費を正しく処理すれば双方にとってプラスになる
社内ジムの設置費用は、全社員が公平に利用できる福利厚生として整備されている場合に限り、経費として計上できます。正しいルールに基づいて運用すれば、社員の健康促進と会社の経営メリットを同時に得られるのが社内ジム導入の大きな強みです。
経費計上のポイントは「公平性」と「利用実態」
福利厚生費として認められるためには、社員全員が平等に利用できること、そして利用実態が明確であることが欠かせません。利用規程の整備や利用記録の保存によって、税務調査時のリスクも低減できます。
導入はコストではなく投資と考えるのが重要
社内ジムの導入は一時的にはコストがかかりますが、長期的には社員の健康維持・生産性向上・医療費削減などの効果をもたらします。単なる支出ではなく「人と組織への投資」として捉えることが、成功のポイントです。
社内ジム導入をお考えの企業様は、ぜひエコレコフィットネスにお任せください。豊富な実績と専門性で、御社に最適な福利厚生環境づくりをサポートいたします。

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